知的障害のある方が、障害者総合支援法などによる各種サービスを受けるために利用する手帳です。
交付を受けられるのは、児童相談所または知的障害者更生相談所において、下記のとおり該当すると判定された方です。
○ 障害程度 A(重度)
1 知能指数がおおむね35以下で、日常生活において常時介助または監護を必要とする人
2 肢体不自由、盲、ろうあ等の障害(身体障害者手帳1級、2級または3級に該当するもの)を有し、
知能指数がおおむね50以下であって、日常生活において常時介助または監護を必要とする人
○ 障害程度 B(その他)
A(重度)に該当しない人
○ 申請書に写真を添えて提出し、別に指定される日に、児童相談所または知的障害者更生相談所の面接判定を受けます。
○ 申請窓口は、市福祉事務所、町村役場の福祉担当課です。